明舞(めいまい)整骨院|兵庫県神戸市垂水区|姿勢分析システムで姿勢・筋肉バランスを解析

O脚・肩こり・猫背・関節痛などのお悩みを姿勢評価システムで客観的に分析し、姿勢・筋力評価ごとに最適な施術を行います。

労災保険が適用となるケース

労災保険の適用について


病気やケガは予期せず起こることが多く「仕事中に病気やケガをしてしまったらどうしよう」と思うこともあるのではないでしょうか。そのため、労働者が安心して働けるよう「労災保険」という社会保障制度があります。

労災保険とは、業務中や通勤中に起きた出来事が原因のケガや病気・障害、または死亡した場合に保険給付が行われる制度です。

この「労働者」には正社員だけではなくパートやアルバイトも含まれています。
労災保険には「業務災害」「通勤災害」があります。
 

【業務災害について】

業務災害とは、業務の中で発生したケガや病気・障害、死亡のことを言います。

業務であれば出張中などの社外での出来事も対象になります。
また、職場の環境が原因で病気が発症した場合も業務災害として認められます。

ただし、業務中であっても仲間とふざけていて転倒したなどの業務と関係のないものは労災保険の適用になりません

 

【通勤災害について】

通勤災害とは、通勤中に発生したケガや病気・障害、死亡のことを言います。

労災保険が適用されるのは家と職場の往復のみで、私用で経路を外れた場合には適用されません。

ただし日用品(食料品や衣服、文房具等)の購入とその他これに準ずる行為(クリーニング屋や美容院への立ち寄り、通院等)の場合は、用事が済み次第速やかに経路に戻れば労災保険の適用となります

退勤し一度帰宅した後、緊急の業務での呼び出しなどではなく、忘れ物などの理由で再度会社を往復する場合は通勤災害とは認められません。
 

労災を使用することができる主な事例

☑通勤中、駅の階段で転倒してケガをした
☑重量のある機材を持ち上げてぎっくり腰を発症した
☑高所作業中に誤って落下してしまい身体を強打してケガをした
☑営業車で移動中に後方から追突されてむち打ちを受傷した
☑車に荷物を積み込んでいたら熱中症になってしまった
☑長時間によるデスクワークなどで腰を痛めいた

☑要介護者を抱きかかえ、ベッドに寝かせようとしたところ腰部に痛みを感じた
☑社員食堂でお昼を食べたら食中毒になってしまった
など

上記はあくまでもほんの一例です。
勤務中や通勤中にケガをしてしまった場合は、一部の例外を除きケガの重さに関わらず労働災害となります。

労災保険適用のメリット

・健康保険と異なり、全額労働基準監督署から払い戻しがある為、負担金はかかりません。
・業務災害・通勤災害により休業した場合は、休業補償があります。
(給付基礎日額の6割、特別支給金2割)
・負傷が複雑であり、長期療養が必要な場合は、療養補償及び後遺障害の程度により障害補償があります。
・手続きは簡単。事業主の証明書があれば受診が可能です。

仕事(業務)中、通勤中に負傷した場合には、労災保険を適用し早期に職場復帰できる環境を整えてください。

2026年05月19日 16:25

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